簡易専用水道について

更新日:2021年07月05日

公開日:2021年04月01日

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽にうけて建物(ビル、マンション、事務所等)内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。

  • 簡易専用水道を新しく設置した場合は、簡易専用水道設置届の提出が必要です。
  • 設置者の住所・氏名など届出内容に変更があった場合には変更届が必要です。
  • 簡易専用水道を廃止する場合は廃止届が必要です。
  • 毎年1回以上、定期に清掃を行ってください。
  • 1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査が義務付けられています。
    検査機関は厚生労働省のホームページから確認できます。
    貯水槽については、厚木市ホームページ「貯水槽水道の衛生管理について」をご確認ください。

届出書式

提出部数は2部です。(正本1部、控え1部)

Wordファイル

PDFファイル

簡易専用水道検査機関または水道事業者の方へ

  厚木市への報告についてはこちらの様式をご利用ください。

Wordファイル

PDFファイル

委任状の提出について

法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続行為を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。

届出の根拠

  • 水道法
  • 参考:厚木市水道法施行細則
  • 参考:簡易専用水道及び小規模貯水槽水道事務取扱要綱

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668

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