市内店舗のデジタル広告を支援します
厚木市内で10年以上事業を営む事業者を対象に、店舗のデジタル広告に係る費用を補助します。
補助額について
対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内の額。(上限10万円)
千円未満の端数が生じるときは、端数を切り捨て。
補助対象となる事業者について
一般要件
- 市区町村税の滞納がないこと
- 前々年度及び前年度に連続してこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
事業要件
- 対象業種一覧に記載の事業を営んでいる者であること
- 次の事業に該当しないこと
- 法令に違反するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種及びこれに類するもの
| 日本標準産業部類 | 業種 |
|---|---|
| 大分類I | 卸売業、小売業 |
| 大分類M | 宿泊業、飲食サービス業(ただし、小分類766を除く) |
| 大分類N | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 大分類R | サービス業(ただし、中分類94・96、小分類934を除く) |
| - | その他市長が適当と認めたもの |
補助対象となる事業について
対象事業
上記の対象業種一覧の事業を市内で営んでいる店舗のデジタル広告宣伝に関する事業のうち、次に掲げるもの。ただし、申請日の属する年度内に事業が完了するものに限る。
- デジタルサイネージ
- ホームページの新規作成又はリニューアル
- PR動画作成及び掲載
- SNS広告
- インターネット広告
- 記事広告
- その他店舗のPRにつながるデジタル広告
対象外事業
- 屋外広告物に該当するもの(市内に限る。)
- 市の歳入に関するもの
- 他の補助を受けるもの
補助対象となる店舗について
対象店舗
市内で10年以上継続して業種一覧表の事業を営んでいる店舗
対象外店舗
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(当該店舗内に出店するテナント店舗を含む。)
- 一つの店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗(テナント店舗を含む。)
申請手続きについて
手続きの流れ

必要書類
1. 申請
02事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル: 14.4KB)
2. 事業報告・請求
事業実績報告書記入例一式 (PDFファイル: 125.6KB)
3. その他(事業の変更・中止)
01事業計画変更(中止)承認書 (Wordファイル: 19.5KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年04月01日
公開日:2026年04月14日