厚木森の里地区地区計画
名称 |
厚木森の里地区地区計画 |
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位置 |
厚木市森の里一丁目、森の里二丁目、森の里三丁目、森の里四丁目、森の里五丁目、森の里青山及び森の里若宮地内 |
面積 |
約171.7ヘクタール(地区整備計画区域:約149.9ヘクタール) |
地区計画の目標 |
厚木森の里地区は、まちづくりの目的を「自然環境に恵まれたまちづくり」及び「住宅地と併せ学園施設と先端技術産業の研究施設とが立地する21世紀を目指したまちづくり」とし、特定土地区画整理事業により計画的な整備を進めている地区である。 |
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土地利用の方針 |
本地区の土地利用を住宅地区及び学園研究施設地区に区分し、それぞれ次の方針により適正な市街地環境を形成し保全するものとする。
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地区施設の整備方針 |
本地区内では、斜面緑地の保全や低層・中高層住宅地内に広場、緑地等の確保に努める。また、住宅地区では、コミュニティーの場としての集会施設の配置整備に努める。 |
建築物等の整備方針 |
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緑化の方針 |
周辺の自然緑地と調和した、緑豊かな街並みを形成するため、敷地内緑化を進めるとともに斜面緑地等を適正に保全する。 |
地区整備計画
建築物等に関する事項
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A地区 |
B地区 |
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面積 |
約54.2ヘクタール |
約3.6ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
長屋、共同住宅及び寄宿舎は、建築してはならない。 |
住宅、共同住宅、集会所及びこれらに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の8 |
10分の10 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の5 |
10分の5 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
170平方メートル |
- |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。 |
建築物の高さの制限 |
現況の宅地地盤面から10.0メートル以下とする。 |
現況の宅地地盤面から10.0メートル以下とする。 |
かき又はさくの構造等の制限 |
生け垣、または現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス以外は、設置してはならない。 |
生け垣、または現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス以外は、設置してはならない。 |
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A地区 |
B地区 |
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面積 |
約7.7ヘクタール |
約1.9ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
長屋、共同住宅、寄宿舎、集会所及びこれらに付属する建築物以外の建築物は建築してはならない。 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の15 |
10分の15 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の5 |
10分の5 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
- |
170平方メートル |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。 |
建築物の高さの制限 |
現況の宅地地盤面から16.0メートル以下とする。 |
現況の宅地地盤面から16.0メートル以下とする。 |
かき又はさくの構造等の制限 |
生け垣、または現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス以外は、設置してはならない。 |
生け垣、または現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス以外は、設置してはならない。 |
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A地区 |
B地区 |
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面積 |
約3.7ヘクタール |
約1.4ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
- |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
- |
- |
建築物の敷地面積の最低限度 |
- |
- |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。 |
建築物の高さの制限 |
- |
- |
かき又はさくの構造等の制限 |
生け垣、または現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス以外は、設置してはならない。 |
生け垣、または現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス以外は、設置してはならない。 |
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A地区 |
B地区 |
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面積 |
約59.6ヘクタール |
約17.8ヘクタール |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
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建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の15 |
10分の20 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
10分の5 |
10分の5 |
建築物の敷地面積の最低限度 |
- |
- |
壁面の位置の制限 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は、3.0メートル以上とする。 |
建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から、道路境界線までの距離は、3.0メートル以上とする。 |
建築物の高さの制限 |
- |
- |
かき又はさくの構造等の制限 |
生け垣、または透視可能なフェンス以外は設置してはならない。 |
生け垣、または透視可能なフェンス以外は設置してはならない。 |
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり計画部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎12階)
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2023年01月05日
公開日:2021年04月01日