戸籍証明の海外からの郵送請求について

更新日:2021年10月07日

公開日:2021年04月01日

 戸籍証明は、本籍地の市区町村にて発行します。本籍地の市区町村の証明発行窓口にてご請求いただくか、または郵送による請求が可能です。
 海外から戸籍証明の郵送請求を行う場合に、証明発行手数料や郵送料等は国際郵便為替(INTERNATIONAL POSTAL MONEY ORDER)を同封していただく方法をご案内しておりましたが、2020年3月27日をもって国際郵便為替の発行が終了したことから、今後は以下の取得方法により、ご請求願います。なお、証明発行手数料等の納付について、市の銀行口座への振込は受け付けておりませんので、ご了承ください。
 なお、戸籍証明は住民登録地に送付いたします。日本国内に住民登録がある方に対し、海外の居住地へ証明書を送付することはできません。

日本国内に住んでいる直系親族などに請求を依頼する場合

  1. 日本国内の直系親族が請求者となり、郵送または窓口にて、必要書類を揃えて請求します。郵送にてご請求いただいた証明は、請求者の日本国内の住民登録地に送ります。
    例)海外在住の子どもの戸籍証明を、日本国内在住の親が請求する
  2. 戸籍に記載されている方、配偶者並びに直系親族以外の方(兄弟姉妹や甥姪、叔父叔母などは直系親族でないため、含まれません。) が請求する場合、ご本人からの自筆の委任状が必要です。 (委任状の様式については、上記必要書類のリンクよりご確認ください。) 例)海外在住の甥の戸籍証明を、甥自筆の委任状を添えて、叔母が請求する

海外から本人が請求する場合

必要書類を揃えて請求しますが、日本国内から請求する場合と違う点として、次の内容をご準備の上、請求願います。

  1. 請求分の証明手数料、返信用送料(返信方法によって金額が変わります。下記をご参照ください。)、EMS用封筒代金(利用する場合)の合計金額を、日本国内の定額小為替または日本円にて準備し、同封する。なお、日本円にて現金を送る場合には、国際現金書留の取扱いが差出国により異なりますので、お手数ですが、詳細はお住まいの国の郵便局にご確認ください。
  2. 返信先住所が記載された本人確認書類の写し(官公署発行の身分証明書や海外住所が記載されている公共料金領収書の写し等)
  3. 請求書の余白に追記いただく内容として、返信方法(航空便・船便・EMSなど)の指定、Eメールアドレス(市から電話がかけられないため)を楷書でご記入願います。
  4. おつりが生じた場合、日本の切手にて返送させていただきますので、あらかじめご了承ください。

返信方法(郵送手段)

日本郵便では、現在、一部の国において、EMS及び航空便の引き受けを一時停止しています。詳しくは日本郵便のホームページをご確認ください。

1.航空便・船便利用の場合

 返信用封筒(返信用送料は定額小為替または現金に含め、切手を貼らないでください。)を同封し、あらかじめ宛先の住所・氏名等を記入してください。 また、目立つ位置に、指定する郵便の種類を記載してください。なお、航空便・船便は追跡ができません。郵送におけるトラブルを避けるため、なるべく、追跡のできるEMSをご利用ください。

2.EMS(国際スピード郵便) の場合

EMS(国際スピード郵便)をご利用になる場合、平成29年8月から、郵便局で用意されるEMS封筒(包装材)が有料となりましたので、請求書内(余白可)の分かりやすい場所にEMSでの返送が必要な旨を記載の上、EMS用封筒代金(51円)も含めた日本国内の定額小為替または日本円をお送りください。
 
なお、宛先の住所・氏名等は職員が手書きしますので、請求書への住所・氏名の記入は筆記体を避け、ブロック体での記入にご協力をお願いします。

注意事項

  1. 国際郵便の往復日数及び事務処理の日数が必要ですので、日数に余裕を持ってのご請求をお願いします。
  2. 在外日本大使館及び領事館に婚姻・出生等の戸籍届出をされた場合、外務省経由で本籍地の市区町村に届出書類が郵送されるまでに数か月かかることもあります。届出内容を反映した戸籍証明を請求する場合、書類の到達日時の差で、届出内容が記載されない証明書が発行される恐れがありますので、必ず、いつ、どこで、どういう戸籍届出をしているかを、請求書内に記載してください。
  3. 請求内容に不明な点がある場合、国際電話での確認ができないため、請求書の余白に請求者様のメールアドレスをご記入いただきますようご協力をお願いします。

【更新日 令和2年10月14日】

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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2110
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