【子どもの予防接種】

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

定期の予防接種と任意の予防接種

 子どもの予防接種には、予防接種法に定められた定期の予防接種(法定の予防接種ともいいます。)と、それ以外の任意の予防接種(法定外の予防接種ともいいます。)があります。

定期の予防接種(法定の予防接種)

 予防接種法に基づく定期の予防接種は、予防接種法第5条第1項に基づき、市町村長(特別区の長を含む。)が実施主体となります。

 定期の予防接種は、それぞれの予防接種ごとに対象年齢が定められており、対象年齢内で規定の回数は無料で受けることができます。定期の予防接種は、市が契約した医療機関で個別接種により実施します。

 定期の予防接種の種類、対象年齢、接種スケジュール等については、電子母子手帳アプリ「母子モ」をぜひご利用ください。

  1.  対象年齢ではない年齢で接種したり規定の間隔や回数を守らないで接種したりした場合は、任意の予防接種(法定外の予防接種)になります。(接種費用は有料(全額自己負担)です。)ただし、「長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期の予防接種を受けることができなかった方への特例措置」に該当する場合は、定期の予防接種となります。
  2.  厚木市に住民登録がある方(接種当日)の定期の予防接種費用は、全額公費負担(無料)ですが、接種当日に厚木市に住民登録がないことが判明した場合は、接種した医療機関から後日接種費用の請求がありますのでご注意下さい。(定期の予防接種は、住民登録がある市区町村で接種してください。)

任意の予防接種(法定外の予防接種)

 予防接種法に定められていないおたふくかぜ・インフルエンザなどがあり、かかりつけ医と相談するなどして、保護者の判断により接種するかどうかを決めることになります。接種費用は有料(自己負担)です。

 なお、厚木市では、任意の予防接種のうち、子ども(生後6か月から小学6年生)のインフルエンザ予防ワクチンの一部助成を行っています。

予防接種を受けに行く前に

 予防接種は、お子さんの体調が良い時に受けるのが原則です。37.5℃以上の発熱がある場合や急性で重篤な病気にかかっている場合など医師が接種不適当と判断した場合は、予防接種を受けることはできません。

 小冊子「予防接種と子どもの健康」(生後2か月頃に郵送しています。)をよく読んでから受けに行きましょう。

 予防接種を受ける前に、医師から、ワクチン接種の必要性や副反応、健康被害救済制度について説明を受け、その内容をよく理解した上で接種を受けるようにしてください。 分からないことや気にかかることがある場合は、接種を受ける前に医師やこども家庭センターに相談してください。

 予防接種の効果や必要性、副反応などについてよく理解した上で、接種に同意したとき(予診票により同意が確認できたとき) に限り予防接種を受けることができます。

定期の予防接種の実施方法

 定期の予防接種は、市と契約を締結している医療機関で個別接種により実施します。(集団接種は実施していません。)

  • 接種方法 各医療機関に事前にご予約の上、接種してください。
     医療機関によっては予約不要の場合もあります。また、診療時間等などは、各実施医療機関に確認してください。
  • 持ち物 母子健康手帳、バーコードシール又はバーコード番号、健康保険証、予診票
     予診票は、各実施医療機関にも置いてあります。
     予診票に、バーコードシールを貼るか、バーコード番号を記入してください。
  • 接種費用 無料(接種当日、厚木市に住民登録がある方)

注意事項

 母子健康手帳には、接種年月日、接種したワクチンの種類や製造番号等、予防接種の大切な記録を記入します。予防接種を受ける際は、必ず持参してください。
 なお、母子手帳の紛失等で過去の接種歴がわからない場合は、予防接種済証交付申請書に必要事項を記載の上、こども家庭センターにご申請ください。後日、予防接種済証を発行いたします。(厚木市での接種分に限る)

定期の予防接種の種類

 子どもの定期の予防接種は、予防接種法第2条により「A類疾病の予防接種」として規定されています。同じ種類の予防接種を複数回接種する場合は、それぞれのワクチンに定められた接種間隔を守って接種してください。

 なお、注射生ワクチンを接種した場合、次の異なる注射生ワクチンを接種する場合は、接種後、27日以上の間隔を空てください。

注射生ワクチン (注射生ワクチン接種後、別の種類の注射生ワクチンを接種する場合は、27日以上間隔を空けてください。)

不活化ワクチン

経口生ワクチン

各ワクチンの医薬品情報

各ワクチンの医薬品情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)で確認できます。

保護者の同伴について

予防接種は、原則保護者の同伴を必要とします。
保護者とは、親権を行う者または後見人をいいます(予防接種法第2条第7項)。
接種を受ける予防接種の内容について医師から説明を受けた上で、接種を受けてください。
保護者の特段の理由で同伴することができない場合は、委任状が必要になります。

保護者が同伴できない場合

  • 予診票に添付された説明及び予診票の記載事項等について、保護者及び同伴する方が理解し、接種の際には、予診票に加え、当該同伴者の同意をもって保護者の同意とする旨の委任状(下記添付見本)の提出が保護者からあれば、認められます。
  • 保護者以外の同伴者として委任できるのは、被接種者であるお子さんの健康状態を普段より熟知する親族等に限ります。
  • 委任状は、予防接種の当日までに、保護者本人および同伴する方がそれぞれ署名し、接種日当日に同伴する方が医療機関へ提出してください。
  • 委任状は、1人1回の接種に対し、1枚が必要となります。

13歳以上の方で保護者が特別な事情により同伴できない場合

  • 事前に予防接種に関する説明文を入手し、保護者が説明文を読み、予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性及び予防接種救済制度などについて理解し了承された上で、予診票の保護者が同伴しない場合の同意欄に保護者の署名をしてください。
  • 接種日当日に、保護者の署名がある「予診票」(用紙は各実施医療機関にあります。)を、接種する本人が医療機関に持参してください。
  • 「予診票」は、1人1回の接種に対し、1枚が必要となります 。

ワクチン接種後の注意

 予防接種を受けた後は、その場でしばらく(30分程度)安静にしてお子さんの様子を観察してください。
 ごくまれに、重篤かつ緊急的対応が必要な副反応(アナフィラキシーショックなど)が、生ずることがあります。
 また、10代の子どもに接種する場合、血管迷走神経反射による失神などの生理的反応を起こす可能性があります。
 接種した医師が迅速に対応できるよう、接種後30分程度は接種場所近辺に待機し、体調の変化がないことを確認してから帰宅するようにしてください。

副反応等について

 ワクチンの種類によって異なりますが、発熱、接種局所の発赤・はれ・しこり、発疹などが認められることがあります。通常は、数日以内で自然に治りますが、まれに重い副反応が生じることもあります。

 予防接種後に高熱や異常な反応が現れた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

健康被害等への対応

 予防接種を受ける前に、医師から、ワクチン接種の必要性や副反応、健康被害救済制度について説明を受け、その内容をよく理解した上で接種を受けてください。

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じたりした場合で、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものと認定された場合には、予防接種法に基づく給付(救済措置)を受けることができます。

 また、厚木市が助成を行う任意の予防接種により健康被害が生じた場合においては、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると認めた場合は、厚木市が加入している保険により、予防接種法と同等の救済措置があります。

 医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度があります。

 気になる症状が発生した場合には、医師またはこども家庭センターにご相談ください。
【市が保護者等から予防接種後に発生した健康被害に関し相談を受け、厚生労働省へ報告する場合の書式】

やむを得ない理由による契約医療機関以外での定期予防接種について

 やむを得ない理由(県外市町村への里帰り出産など)により、「個別予防接種医療機関一覧 」にある医療機関以外で定期予防接種を受けたい方は、別途、事前に手続きが必要です。詳しくは、関連ページ「契約医療機関以外での定期予防接種依頼申請書」をご覧ください。

長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期の予防接種を受けることができなかった方への特例措置

 定期の予防接種は、それぞれの予防接種ごとに対象年齢・期間が定められていますが、定められた対象年齢・期間に「特別な事情」によりやむを得ず予防接種を受けられなかった場合に限り一定の期間内であれば 定期の予防接種として接種を受けることができます。
 該当すると思われる場合は、予防接種を受ける前に、主治医とご相談の上、こども家庭センターにご相談下さい。

「特別な事情」とは

  1. 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病、免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病、又はそれらに準ずると認められるもの(別添の長期療養該当疾病一覧を参照してください)にかかったこと
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
  3. 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの

一定の期間内とは

「特別な事情」がなくなった日から2年以内

ただし、次の予防接種については、最長年齢が定められています。

  • 四種混合(DPT-IPV ジフテリア・百日せき・破傷風 ・ポリオ(急性灰白髄炎))
     15歳の誕生日の前日
  • BCG(結核) 4歳の誕生日の前日
  • ヒブ 10歳の誕生日の前日
  • 小児用肺炎球菌 6歳の誕生日の前日

手続き

 こども家庭センターにご相談下さい。

お問合せ・相談窓口

 分からないこと、ご心配なことがある場合は、お気軽にこども家庭センターへご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

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