特定施設に関する手続(下水道法)
厚木市内で公共下水道を使用する事業者は、下水道法に規定する特定施設を設置・変更等する場合に、厚木市に届出が必要になります。
対象施設の概要
特定施設
下水道法第11条の2第2項に規定された、次の施設のこと。
特定施設 (下水道法) |
1 | 水質汚濁防止法に規定する「特定施設」 (同法施行令別表第1に掲げる施設) |
---|---|---|
2 | ダイオキシン類対策特別措置法に規定する「水質基準対象施設」 (同法施行令別表第2に掲げる施設) |
手続の概要
届出書の種類 | 根拠条文 | 要件 | 提出期限 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 第12条の3第1項 | 特定施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで |
特定施設使用届出書 | 第12条の3第2項 | 法改正等で新たな特定施設が指定されたときに、既に該当する施設を設置している場合 | 新たな特定施設が指定された日から30日以内 |
第12条の3第3項 | 特定施設を設置している工場又は事業場が公共下水道を使用することとなった場合 | 公共下水道を使用することとなった日から30日以内 | |
特定施設の構造等変更届出書 | 第12条の4 |
次の事項の変更をしようとするとき
|
工事着手の60日前まで |
特定施設使用廃止届出書 | 第12条の7 | 特定施設の使用を廃止したとき | 使用廃止後30日以内 |
氏名変更等届出書 | 第12条の7 | 次の事項の変更があったとき 1.届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名 2.工場・事業場の名称及び所在地 |
変更後30日以内 |
承継届出書 | 第12条の8第3項 |
1.特定施設を譲り受け、又は、借り受けたとき
|
承継後30日以内 |
注意事項
厚木市内で公共下水道を使用しようとする場合、一定の要件に該当する者は、上記の手続以外にも、下水道法に基づく届出が必要になります。
詳細は、関連ページ「公共下水道の使用開始に関する手続(下水道法)」を御確認ください。
届出書の様式
届出書の様式は、関連ファイルを御利用ください。
必要事項を御記入いただき、図面等、必要な書類を添付のうえ、御持参ください。
届出書の宛名は、「厚木市長」になります。
届出書は、控えを含めて2部必要です。
委任状の提出について
法人代表者(法人の代表権を有する者)以外の方が手続を行う場合は、「委任状」(権限が委任されていることのわかる書類)を提出する必要があります。
詳細は、関連ページ「委任状の取扱いについて(特定施設、除害施設に関する手続関係)」を御確認ください。
下水の排除基準について
特定事業場(特定施設を設置する工場又は事業場)から排除される下水に関する水質の基準は、排水量等により異なります。
また、一定の要件により、下水の排除基準が適用されない場合があります。
詳細は、関連ページ「下水の排除基準について」を御確認ください。
排除下水に係る水質測定等の義務
特定施設の設置者は、特定事業場から排除される下水について、水質を測定し、その結果を記録、保存しておかなければなりません。
また、厚木市(公共下水道管理者)から報告を求められた場合、当該内容について厚木市に報告をする義務があります。
詳細は、関連ページ「排除下水に係る水質測定等の義務」を御確認ください。
事故時の措置
特定事業場において、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した際、事業者には当該事故に係る応急措置等を講ずることが義務付けられています。
詳細は、関連ページ「特定事業場における事故時の措置」を御確認ください。
他法令の手続
次の手続についても該当する可能性がありますので、併せて御確認ください。
特定施設・有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)に関する手続
関連ファイル
下水道法の特定施設一覧(その1) 水質汚濁防止法に規定する「特定施設」 (PDFファイル: 282.4KB)
下水道法の特定施設一覧(その2) ダイオキシン類対策特別措置法に規定する「水質基準対象施設」 (PDFファイル: 128.5KB)
特定施設の構造等変更届出書 (Wordファイル: 32.4KB)
特定施設の構造等変更届出書 (PDFファイル: 190.4KB)
特定施設使用廃止届出書 (Wordファイル: 15.0KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2367
ファックス番号:046-222-8749
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更新日:2024年04月01日
公開日:2023年04月03日