屋外広告物の許可期間が一部変わります!

更新日:2022年07月28日

公開日:2022年07月28日

近年、全国各地で屋外広告物の落下等の事故が発生しており、神奈川県では、屋外広告物の安全対策のさらなる推進を図るため、神奈川県屋外広告物条例施行規則が改正され、令和4年9月1日から施行されます。

 

【改正内容】

1.有資格者による点検が必要な広告物の見直し

広告物のうち、建築物の壁面に直接表示(ペイント)するものは、有資格者による点検の対象から除外します。

2.資格要件の見直し

建築物(一級・二級)及び広告物等の点検に関する講習会の修了者(屋外広告物点検技能講習修了者)についても、新たに点検資格に加えます。

3.点検報告書の添付書類の見直し

点検者の「資格等を有することを証する書類の写し」を必須書類として新たに規定します。

4.点検項目の見直し

点検報告書の点検項目を現行の5項目から17項目に細分化します。

(点検報告書の様式も変わります。)

 

それに伴い、厚木市では、広告幕(表示面が固定されていないもの)及びのぼり旗に関して、現在「許可期間1年」として1年ごとに屋外広告物許可申請手続を行っておりますが、令和4年9月1日からは、「許可期間3ヶ月」として3ヶ月ごとに屋外広告物許可申請手続を行うこととします。なお、1年間当たりの許可申請手数料の金額は変わりません。

また、屋外広告物点検報告書の様式に関しても、神奈川県屋外広告物条例施行規則で規定されている「第4号様式の2」を用いることとします。

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