中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金

更新日:2026年04月01日

公開日:2022年04月25日

 市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)におけるカーボンニュートラルを目指す取組の意識向上を図り、事業活動における脱炭素化を推進するため、中小企業者等が電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器の導入に要した経費の一部を補助します。

1 補助対象事業

令和8年3月16日から令和9年3月15日までに導入したものが対象です。
  1. 電気自動車
    (1) 購入した電気自動車(※1、2)(以下「対象車両」という。)が、 新車であること。
    (2) 使用の本拠の位置が市内であるもの。
    ※1 自動車検査証に『燃料の種類が電気』であることが記載されている「電気自動車」のことで、PHEVなどのハイブリッド車は対象外です。
    ※2 国の補助対象となる四輪の電気自動車が対象です。補助対象車両一覧は、一般社団法人 次世代自動車振興センターのホームページ(http://www.cev-pc.or.jp/)から確認ができます。
     
  2. 電気自動車用充電器
    市内の自社敷地内に設置するもの。
     
  3. 省エネルギー機器の更新

(1) 市内の自社敷地内に設置するもの(※)。
(2) 省エネルギーに関する診断結果に基づくもの。
省エネルギー機器の導入前に省エネルギー診断を受診し、受診後の報告書に既存の機器を更新することで省エネにつながることが記載されている必要があります。

【省エネルギー機器の例】

空調機、LED照明、コンプレッサー、変圧器 など

【省エネルギー診断】

・省エネお助け隊(有料)一般社団法人環境共創イニシアチブのサイト
・省エネ最適化診断(有料)一般財団法人省エネルギーセンターのサイト
省エネお助け隊、省エネ最適化診断はいずれも経済産業省資源エネルギー庁の補助事業です。診断内容の違いは比較表及びフローチャートを確認してください。
民間の診断機関を利用することも可能です。

 

※申請者の中小企業者等が自ら使用する設備であることが要件のため、不動産業を営む企業等がテナントスペースの省エネルギー機器を更新する場合は対象外です。

2 補助対象者及び補助要件

  1. 中小企業者等(※)であって、市内で1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
  2. 市税(延滞金等を含む)を完納していること。
  3. 自社製品を設置するものでないこと。

 ※中小企業者等とは、中小企業基本法第2条第1項又は第5項に規定する以下の企業等を指します。

また、中小企業基本法上で定義されている「会社」に該当する場合に、補助対象となります。

 

(参考)中小企業庁ホームページから抜粋

【中小企業の定義】
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

【小規模企業者の定義】
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下

【会社の定義】

1.会社法上の会社等

・株式会社

・合名会社

・合資会社

・合同会社

・有限会社(特例)

2.士業法人(弁護士法に基づく弁護士法人等)

3 補助対象経費

  1. 電気自動車
    本体価格に該当する経費
     
  2. 電気自動車用充電器
    充電器本体購入費、V2H購入費、課金装置購入費、設置工事費等及び電気工事費(配電盤までの最短距離の工事に係る経費のみとし、配電盤の交換等に係る経費を除く。)
     
  3. 省エネルギー機器
    設計、設備本体の購入、工事、処分、診断に係る経費

    ※いずれも、消費税及び地方消費税を除きます。

4 補助金額

補助対象経費の3分の2以内(補助金の上限額は次の表のとおり)、千円未満切捨て。

  • 同一補助対象者による申請は、同一年度内に電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器のそれぞれ1回のみとなります。
  • 電気自動車と電気自動車用充電器を申請する場合は、合わせての申請のみ(補助金の上限額100万円。製造業以外を営んでいる方の場合は50万円)となります。
補助金の上限額
設置区分 製造業(※) 製造業以外
電気自動車(普通自動車) 50万円 25万円
電気自動車(軽自動車) 30万円 15万円
電気自動車用充電器 100万円 50万円
省エネルギー機器 100万円 50万円

※ 製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類による製造業をいいます。

5 申請期間及び提出書類

メール、郵送、窓口のいずれかの方法で提出してください。
★の書類は、関連ファイルの項目にある指定様式で作成してください。
 
  1. 引渡し前までに提出する書類
    (1) 厚木市カーボンニュートラル推進事業計画概要書(★)
    (2) 補助対象設備の型式、規格等が確認できる仕様書
    (3) 補助対象設備の見積書の写し
     
  2. 引渡し後2か月以内または令和9年3月15日の早い方までに提出する書類
    (1) 厚木市中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金交付申請書(★)
    (2) 厚木市中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金補助対象設備等内訳書(★)
    (3) 会社等の経歴が分かる書類(任意書式)
    (4) 市税納税証明書(産業振興課が市税納税証明書を取得することも可能です。希望する場合は申請書の同意書欄に記入をお願いします。)
    (5) 補助対象設備の型式、規格等が確認できる仕様書
    (6) 補助対象設備の写真(設備全体の写真と型式が確認できる鮮明な写真)
    (7) 補助対象設備の配置図
    (8) 補助対象経費の契約書の写し(注文書等契約の確認ができる書類)
    (9) 補助対象経費の領収書等の写し
    (10) 事業報告書(★)
    (11) 役員等氏名一覧表(★)
    (12) 収支決算書(★)
    (13) 省エネルギー診断結果報告書の写し(省エネルギー機器の場合)
    (14) 自動車検査証の写し(電気自動車の場合)
    (15) 国又は県の補助金交付決定通知書の写し(国又は県の補助金を受けている場合)

    ・令和9年3月16日から31日は受付対象外です。
    ・予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。

【メールによる申請方法】
このページの下部にある「メールフォームによるお問い合わせ」から「添付ファイル送信フォーム」に添付して提出。
【郵送による申請方法】
郵便番号243-8511 厚木市役所 産業振興課(所在地の記載は不要です)

関連ファイル

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

メールフォームによるお問い合わせ