厚木市中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金

更新日:2023年04月01日

公開日:2022年04月25日

 市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)におけるカーボンニュートラルを目指す取組の意識向上を図り、事業活動における脱炭素化を推進するため、中小企業者等が電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器の導入に要した経費の一部を補助します。

1 補助対象事業及び対象者

1補助対象事業

市内で事業を営む中小企業者等が購入した電気自動車、設置した電気自動車用充電器及び省エネルギー機器で、次のいずれの要件を満たすものとする。

(1)電気自動車

・本要綱に基づく申請の際に初めて道路運送車両法第4条の規定による自動車登録ファイルに登録するもの。

・使用の本拠の位置が厚木市内であるもの。

(2)電気自動車用充電器

・市内の自社工場内に設置するもの

(3)省エネルギー機器

・市内の自社工場内に設置するもの

・市等の実施する省エネルギーに関する診断結果に基づくもの。

2 補助対象者

・中小企業者であって、市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。

・市税(延滞金等を含む)を完納していること。

・自社製品を設置するものでないこと。

2 補助対象経費

 1 電気自動車 支払った費用のうち本体価格に該当する経費

2 電気自動車用充電器 支払った費用のうち、充電器本体購入費、V2H購入費、課金装置購入費、設置工事費等及び電気工事費(配電盤までの最短距離の工事に係る経費のみとし、配電盤の交換等に係る経費を除く。)

3 省エネルギー機器 支払った費用のうち、設計、設備本体の購入、工事、処分、診断に係る経費

※いずれも、消費税及び地方消費税を除きます。

3 補助金額

いずれも補助対象経費の2/3以内(補助金の上限額は次の表のとおり)、千円未満切捨て。
同一申請者による申請は、年度内に電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器のそれぞれ1回のみです。ただし、電気自動車と電気自動車用充電器を申請する場合は、合わせての申請のみ(補助金の上限額100万円。製造業以外を営んでいる方の場合は50万円)となります。

補助金の上限額
設置区分 製造業を営んでいるものによる申請の場合 製造業以外を営んでいるものによる申請の場合
電気自動車(普通自動車の場合) 50万円 25万円
電気自動車(軽自動車の場合) 30万円 15万円
電気自動車用充電器 100万円 50万円
省エネルギー機器 100万円 50万円

備考 「製造業」とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類による製造業をいう。

4 その他

 補助制度を利用される方は、引渡し前までに、厚木市カーボンニュートラル推進事業計画概要書を産業振興課まで提出してください。

 なお、予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。

5 申請様式

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業振興部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎8階)
電話番号:046-225-2830
ファックス番号:046-223-7875

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